2007-11-20 第168回国会 参議院 環境委員会 第4号
可燃性ガスに対する対策といたしましては、消防法令上、一定規模以上の地下街や店舗等の地下施設につきましては、ガス漏れ、火災警報設備の設置対象となっているところでございます。
可燃性ガスに対する対策といたしましては、消防法令上、一定規模以上の地下街や店舗等の地下施設につきましては、ガス漏れ、火災警報設備の設置対象となっているところでございます。
したがいまして、温泉におけるガス爆発対策として、ガス爆発により在館者の人命被害が生じるおそれのある屋内施設につきましては、消防法令においても、ガス漏れ、火災警報設備の設置など、所要の防火安全対策の確保が必要であると考えているところでございます。
そこで、先ほどの統計からもそのことがうかがわれますので、私どもは、春、秋の火災予防運動では、特に寝たきり老人対策というものを重点に各市町村で取り上げるように指導をいたしておりますし、それから現実に、たとえば先進の都市におきましては、寝たきり老人の家庭を——特に最近は婦人消防官というようなものも普及をしてまいりましたので、婦人消防官が定期的に訪問をいたしますとか、あるいは簡単な自動火災警報設備——ビル